利益相反について
開示すべき項目 ※『「日本整形外科学会における事業活動の利益相反に関する指針」の細則』より抜粋
- 企業や営利を目的とした団体の役員、顧問職については、1つの企業・団体からの報酬額が年間100万円以上とする。
- 株式の保有と、その株式から得られる利益(1年間の本株式による利益)については、1つの企業につき1年間の株式による利益が100万円以上の場合、あるいは当該全株式の5%以上を所有する場合とする。
- 営利を目的とした団体からの特許権使用料については、1つの特許権使用料が年間100万円以上とする。
- 営利を目的とした団体から、会議の出席(発表、助言など)に対し、研究者を拘束した時間・労力に対して支払われた日当、講演料などについては、1つの企業・団体からの年間の合計が50万円以上とする。
- 営利を目的とした団体がパンフレットなどの執筆に対して支払った原稿料については、1つの企業・団体からの年間の原稿料が50万円以上とする。
- 営利を目的とした団体が契約に基づいて提供する研究費については、1つの企業・団体から、医学系研究(共同研究、受託研究、治験など)に対して、申告者が実質的に使途を決定し得る研究契約金で実際に割り当てられた金額が年間100万円以上とする。
- 企業や営利を目的とした団体が提供する奨学(奨励)寄付金については、1つの企業・団体から、申告者個人または申告者が所属する講座・分野または研究室に対して、申告者が実質的に使途を決定し得る寄付金で実際に割り当てられた金額が100万円以上とする。
- 企業などが提供する寄附講座についてはそこに申告者らが所属している場合とする。
- その他の報酬、(研究とは直接無関係な旅行、贈答品など)の提供については、1つの企業・団体から受けた報酬が年間5万円以上とする。
但し⑥⑦については、筆頭発表者個人か、筆頭発表者が所属する部局(講座・分野)あるいは研究室などへ、研究成果の発表に関連し開示すべきCOI関係にある企業・団体などからの研究経費、奨学寄付金などの提供があった場合に申告する必要がある。
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